第一章:総則
第一条(組合名)
この組合の名称は「フリーランス・ユニオン」とする。
第二条(目的)
この組合は、フリーランスとして働く人々の労働条件の改善、権利の擁護、およびその福祉の増進を目的とする。
第三条(事務所の所在地)
この組合の主たる事務所の所在地は三重県鈴鹿市内に置く。
第二章:会員
第四条(会員資格)
この組合の会員資格は、プロとしての技術者であり職業人、独立した事業主である個人、または法人の代表者とする。
第五条(入会手続き)
入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得る。
第六条(会費)
会員の会費については、理事会で定める。
第三章:組織と役員
第七条(役員の種類と職務)
この組合の役員は、理事5名とする。理事会において理事長、副理事長、常務理事を選出する。各役員の職務内容については、理事会で定める。
第八条(理事会の運営と構成)
理事会は、日常業務を遂行し、必要に応じて重要事項の処理を行う。理事会は定期的に開催する。オンライン会議形態も可能とする。
第九条(役員の選出方法と任期)
役員は総会において選出される。役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
第四章:総会
第十条(総会の権限)
総会には通常総会と臨時総会があり、この組合の最高決定機関とする。総会はオンラインによる開催も可とする。総会参加は、委任状を持って参加したものとみなし、併せて議決に従う旨の委任もできる。
第十一条(開催)
定期総会は毎年開催とする。臨時総会は必要に応じ、理事長が招集する。
第五章:資産と会計
第十二条(資産の構成)
この組合の資産は、会費、寄付金、その他の収入で構成する。
第十三条(会計年度)
この組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第六章:改正と解散
第十四条(規約の改正)
本規約の改正は、理事会で発議し総会または全会員に電子投票を呼びかけ、投票参加者の過半数によって決議できる。
第十五条(組合の解散)
この組合の解散は、総会における特別決議により行うほか、全会員に電子投票を呼びかけ、投票参加者の過半数によって決議できる。
附則
第十六条(施行日)
本規約は、法務局への登記が完了した日から施行する。